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一般社団法人日本計量生物学会細則(2018/9/11 承認)

第1条 会員は次の権利を有する.

  1. 本会が刊行する会誌・図書および資料の配布を受けること
  2. 本会の行う事業の通知を受け、これらに参加すること
  3. 定款及び別に定める規則により、本会役員(評議員)の選挙権および被選挙権を有する こと
  4. 国際会員は IBS の会員としてのすべての権利を有すること
  5. 正会員は試験統計家の資格審査を受ける権利を有すること
  6. 理事会への連絡,学会のメーリングリスト等を通じて,本会の運営について意見する権 利を有すること
  7. 会員総会において,理事会から学会の運営に関する重要事項の報告を受ける権利を有す ること

第2条 会員の会費年額は定款第 7 条の種別により次のとおりとし、当該年度の3月末日 までに納入しなければならない.

正会員 6,000 円
学生会員 0 円
賛助会員 1 口 10,000 円 3 口以上

  1. 名誉会員は会費を納めることを要しない.
  2. 国際会員は上記金額に為替レートに応じて理事会で定める IBS の送金分を上乗せした 額とする.ただし、学生会員は自動的に国際会員とする.
    なお一般社団法人日本計量生物学会における学生会員の資格について,国際計量生物学 会の基準に合わせて,理事会で基準を設定して運営する.

第3条 評議員および役員の選出方法は以下のとおりとする.

  1. 評議員 全国を東日本と西日本に分け、定款作成時の有権者の人数に比例するように、 東日本 25 名,西日本 15 名計 40 名を選挙により正会員および名誉会員の中から選出する. 選挙権を有する者は本法人の正会員および名誉会員とする.ただし必要に応じて、東西の評 議員数は見直す.
  2. 会長及び会長以外の代表理事は、理事会の議決によって互選により理事の中から選出し、 社員総会の議決を受ける.
  3. 理事 理事のうち 11 名は、社員総会において評議員の正会員の中から選挙/協議によ り選出する.残りの 5 名については、理事会が正会員の中から選出し、社員総会の議決によ って選任する.名誉会員は理事になれない. なお、IBS の council member は理事の中か ら協議により選出する.当該 council member の任期中に理事の改選があった場合には、 council member は本学会の理事に就任する.
  4. 監事 社員総会が理事以外の評議員の正会員の中から選挙/協議により選出する.名誉 会員は監事になれない.
  5. 選挙は、選挙管理委員会を設置しその管理下で実施する.
  6. 選挙方法等は、選挙管理委員会内規として別に定める.

第4条 理事の会務分担は理事会での話し合いによるものとする.

  1. 会長、庶務担当理事、会計担当理事は、それぞれ IBS 日本支部の President、Secretary、 Treasurer となる.

第5条 学会からの表彰制度として、次の3種類の賞をおく.(以下これらを学会賞と総称 する)

  1. 一般社団法人日本計量生物学会賞:顕著な研究成果を発表した学会員に対する賞
  2. 奨励賞:40 歳未満の学会員を対象とした賞
  3. 功労賞:本学会への貢献が大きかった学会員に対する賞 上記の何れの賞も個人を対象とするもので、1人あたり生涯にわたる各賞の受賞数をたか だか1回とする.

第6条 学会賞候補の選定のために、会長、学会誌編集担当理事および学会賞担当理事、お よび会長が指名する会員若干名で構成される学会賞選定委員会を設け、候補者の推薦作業 を行う.各賞の選定は以下のとおりである.

  1. 一般社団法人日本計量生物学会賞:優れた原著、総説、著書を発表した正会員を対象に、 学会賞選定委員会への自薦・他薦により、毎年たかだか 1 名を選出し、理事会での承認を得る.
  2. 奨励賞:一般社団法人日本計量生物学会誌、Biometrics、Journal of Agricultural、 Biological、and Environmental Statistics (JABES) 等に掲載された論文の著者(単著で なくても第 1 著者かそれに準ずる者)で、原則として 40 歳未満の本学会の正会員または学 生会員を対象に、毎年 1 名以上を学会賞選定委員会により選出し、理事会での承認を得る. (3) 功労賞:学会の活動や発展に著しい貢献をした者、顕著な研究成果を挙げた者、顕著な
    教育実績を挙げた者を受賞の対象者とし、学会賞選定委員会により候補者を選出した後、理 事会での協議のうえ社員総会でその承認を行う.なお、本賞については毎年の受賞者数に制 限を設けないものとする.

第7条 会員は、会員総会において理事会から、次の事項について報告を受ける.

  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. 役員の選任
  4. 学会賞受賞者の選定
  5. 名誉会員の選定
  6. 会費の変更
  7. その他本会の運営に関する重要な事項

第8条 本学会の事務局は財団法人統計情報研究開発センター内(〒101-0051 東京都千代 田区神田神保町 3-6 能楽書林ビル 5F)におく.


第9条 この細則は、理事会の議決によって変更することができる.


補足

  1. 評議員選挙における西日本と東日本の定義を以下のとおりとする.東日本とは、新潟県、 長野県、静岡県およびそれらよりも以東の都道県に属する日本の地域であり、西日本とは、 それ以外の日本の地域である.学会賞選定に関する内規
    1. 一般社団法人日本計量生物学会賞と奨励賞に対する賞金は、前者を 10 万円、後者を 5 万円とする.
    2. 一般社団法人日本計量生物学会賞候補者の選定においては、学会賞選定委員会への学会 員による自薦・他薦を行い、その中から毎年たかだか1名を選出する.対象となる論文(原 著、総説)・著書の出版時期は、10 年以内とする.
    3. 奨励賞の対象とする論文は、選定委員会が開催される時期に出版されている最新号から 3 年前までに掲載されたものとする.

一般社団法人日本計量生物学会選挙管理委員会内規

[評議員の選出]

  1. 評議員選出のための選挙管理委員会(以下、委員会)は、理事会が正会員および名誉 会員の中から委嘱する委員長1名、委員1名により構成される.
  2. 委員会は、選挙日程(投票締切日、開票日など)、選挙人および被選挙人の資格条件 等を決定し、有資格の正会員および名誉会員に告示し、選挙を実行する.
  3. 投票は、郵送による無記名投票とし、委員会が決めた投票用紙により、投票者の連絡 先が属する地区(東日本地区または西日本地区)と同じ地区を連絡先とする3名を選出し投 票する.
  4. つぎの投票は無効とする.
    1. 所定の用紙以外による投票
    2. 差出人(投票者)の連絡先の所属地区と異なる連絡先の所属地区を有する被選挙人 の名を記した投票
    3. 差出人(投票者)の名を記した投票
  5. 投票用紙の送付に際しては、以下の事項を含む文書を選挙人の便に供するため添付する.
    1. 選挙人および被選挙人の資格、連絡先の所属地区、投票日の郵送先、投票締切日、 投票の有効性などの概要
    2. 被選挙人の名簿(氏名、連絡先の県名およびその所属地区番号が記されていること)
    3. その他、委員会が必要と認める事項
  6. 開票作業は、選挙管理委員会が行う.
  7. 当選人の決定は、以下の規則に従うものとする.
    1. 各地区別に有効投票の最多数の得票者から順に定款作成時の有権者の人数に比例する ように、東日本 25 名,西日本 15 名計 40 名を選挙により正会員および名誉会員の中から選 出する.ただし必要に応じて、地区別の評議員数は見直す.
    2. 当落の境界に同数の得票者があり、定数を超えるときは、選挙管理委員会が抽選で選ぶ.
    3. 当選人の決定に関して疑義が生じた場合は、その都度委員会において決定する.
  8. 開票後、委員会は当選人に当選の旨をすみやかに通知する.また、委員長は、理事会 に対して以下の報告書を提出する.
    1. 投票締切日、開票日時および場所
    2. 有効者総数、有効投票人数、無効投票人数、有効記名数
    3. 当選人の氏名、得票数の一覧表
  9. 委員会の任務は、評議員選挙の開票と結果の通知を持って終了とする.

附則 本内規の変更は、一般社団法人日本計量生物学会理事会の議決を経ることとする.


一般社団法人日本計量生物学会役員および評議員の選出に関する内規

  1. 本法人の役員の選出および委嘱等は定款の他、この内規の決めるところによる.
  2. 評議員の選挙人と被選挙人は、選挙年の 8 月 1 日現在、正会員および名誉会員である 者に限る.
  3. 選挙方法等は、選挙管理委員会内規として別に定める.
  4. 各種委員会の委員は、理事会において委員長を理事の中から委嘱し、他は正会員および 名誉会員の中から選考し、委嘱する.

附則 本内規の変更は、一般社団法人日本計量生物学会理事会の議決を経ることとする.


一般社団法人日本計量生物学会倫理綱領

緒言

他の関連分野における科学的研究を計量的・数学的・統計的方法を用いて推進するとともに、 その研究の普及、研究者相互の交流を促進し、かつ外国の研究団体との連絡を図る目的のた め設立され、今日さらに発展を続けている.本学会の会員は、この目的を誠実に希求すると 共に、科学者・専門家としての社会からの負託に応えなければならない.そのための指針と して、日本学術会議「科学者の行動規範」を遵守すると共に、以下に制定する倫理綱領に従 って行動する.

  1. 第 1 条
    会員は、計量生物学の研究・教育・実践を行うに際し、法令や関係規則を遵守し て公正を維持し、社会の信頼に応えると共に、計量生物学の専門職としての社会的意義お よび評価を高めるよう努める.
  2. 第 2 条
    会員は、自らの研究の実施ならびにその発表内容が社会や環境に与える影響に配 慮して研究目的を設定し計画を立案する.
  3. 第 3 条
    会員は、自らの研究の実施に際し、研究対象や研究協力者らの人権やプライバシ ーを十分に尊重すると共に、動物愛護や環境保護に努める.
  4. 第 4 条
    会員は、自らの研究活動等に際して個人を尊重し、性、年齢、職位、民族、思想 信条、宗教などによる差別をしない.
  5. 第 5 条
    会員は、自らの研究や行動に関する種々の利害関係の相克や利益相反の有無に十 分注意を払い、それらをできる限り回避するよう努力すると共に、利害関係の相克や利益 相反が懸念される場合にはその事実を適切な手段をもって公にする.
  6. 第 6 条
    会員は、専門家としての自由な発想による活動を妨げられるものではないが、そ の活動に対し責任を負い、他者の自由な活動を最大限尊重しその貢献を評価する.
  7. 第 7 条
    会員は、研究成果の発表や関連する事業などへの参加などの行動に対し、常に開 かれた討論の場を保持し検証可能な情報を提供する義務を負う.
  8. 第 8 条
    会員は、研究対象たるデータの取り扱いには十分注意を払わなければならない. 種々の理由によりデータの開示が認められていない場合は許諾なく開示してはならない. 逆に、データが公になっている場合には研究成果の公表に際してはデータソースを明らか にしなくてはならない.

附則 本綱領の変更は、一般社団法人日本計量生物学会理事会の議決を経ることとする.


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